みなさま~こんにちは(^_-)-☆
銀座クラブでホステスしてます東堂心音です♡
2016年からマイナンバー制度がスタートして、その頃キャバ嬢たちはみんな不安でいっぱいになって、「今まで確定申告してなかったのに、これからはしなきゃ所得隠しとみなされてペナルティを課せらるのでは?💦」とか、「昼職の会社にキャバクラでアルバイトしてることがバレちゃうんじゃ・・・」って話でパニック状態でした。。
私はビビリなんで、マイナンバー制度が始まる前から確定申告はやっていたんですけど、確かにマイナンバー制度が始まったらどうなっていくんだろうって気にしてはいましたね。
んで、結局のところマイナンバー制度が始まったことで確定申告は必須になったんでしょうか??
「マイナンバーカードが出たところで前と変わらない」っていう人もいれば、「申告しないとすぐバレるようになったから絶対しなきゃダメ」っていう人といて・・・ほんとのところどうするのが良いのか心音もよく分かってなかったんですよね(;^ω^)
ということで今回は!!【マイナンバー制度でキャバクラ確定申告は必須なのか?】そのへんのところを新宿歌舞伎町キャバクラのマネージャーさんに聞いてきたので、みなさんにもシェアしていきますね~♪
目次
基本的には、マイナンバー制度がスタートする以前から、当たり前ですがキャバ嬢だろうと確定申告をする義務っていうのはありました(笑)
キャバ嬢やホステスはお店に雇われているわけではなく個人事業主になるので、昼職のような給与所得ではなく【事業所得】になります!
昼職とかけもちでキャバクラアルバイトをしている場合は、キャバクラの収入から経費を引いた所得額が20万円を超えれば確定申告が必要になります。
一方、専業の場合は年間の収入から【経費】と【控除】を引いた所得額が48万円を超えた場合には確定申告が必要となります。
控除というのは、納めた医療費や保険料の他、《基礎控除》といって誰でも差し引かれるもので、所得2,400万円以下の場合は一律48万円となります。
これって案外知らない人も多いですよね~( *´艸`)
だから、「収入=その分の税金」がかかるというわけではなく、日頃からかかってくる実費でのヘアセット代やドレス代・化粧品やお客さんとの食事なども領収書を残しておけば、その分が経費として計上できますし、さらに控除もあるから所得を抑えることができて、その分税金も安くなりますし、毎月お店から引かれていた源泉徴収税も払いすぎていれば返ってきます!
そりゃあ、確定申告しなければそもそも働いていないことになりますから税金もかかりませんし、親の扶養に入ったままぬくぬくと生活できますけど、万が一それが税務署にバレれば追徴課税で本来納める額に対して15%~20%上乗せ、さらに意図的に悪意のある無申告だった場合は40%もプラスして支払うことになってしまうので・・・考えるだけで嗚咽がします( ;∀;)
そのようなリスクを考えると、たとえ扶養から外れたり税金を多く支払わなければならなくなったとしても、経費などで引けるところは引いて申告したほうが安心であることは間違いないですね!
確定申告をする時に、キャバクラ店から渡されるのは給与所得の《源泉徴収票》ではなく報酬の《支払調書》になります。
マイナンバー制度が始まってから、その支払調書にマイナンバーが紐づけされるようになったんです。
大手のちゃんとしたキャバクラやクラブでは、入店時にマイナンバーカードの提示が必須となっていて、支払調書も税務署に提出されているため、前よりもさらに明確に「誰に」「いくら」支払っているかっていうのが分かるようになったんです。
これが、マイナンバー制度が始まって一番変わったところであり、確定申告しないと会社が支払調書を税務署に提出しているからバレてしまうってことなんですね!
だから、ちゃんとした会社じゃないキャバクラとかは、そもそもマイナンバーカードと紐づけもしていないし、支払調書を税務署に提出していないから、アルバイトしていること自体バレないということです。
前は、マイナンバーカードで紐づけもなかったし、会社自体が税務署に申告もしていなかったお店が多かったから、キャバ嬢もバレる心配がなかったのだけど、今はかなりその辺も見える化されてきているので、お店もキャバ嬢も申告しないことがリスキーになってきているんです。
賢く確定申告をする方法として、青色申告にすることも一つです☆
税務署に《青色申告承認申請書》を提出して承認されれば、経費・基礎控除の他に【特別控除】としてプラス55万円を収入から差し引くことができるんです!!
さらに、電子申請(イータックス)にすれば55万+10万の65万円になって基礎控除と合わせると合計113万円の控除が受けられちゃうんです~(^_-)-☆
これってすごくないですか?!
もちろん、青色申告にすると複式簿記と言って、大きい会社であれば税理士さんがやってくれるような帳簿を作成して税務署に提出しなくちゃいけないので大変なんですけど・・・113万円の控除というとてつもないメリットと考えると、これからもキャバ嬢としてガッツリ稼いでいくのであれば、知識を身に付けて青色申告にするっていうのも考えたほうが良いと思います!
これでもし、所得額が48万円以下になったら扶養範囲内でイケるってことになります♪
今回お話を聞かせてくれた新宿歌舞伎町キャバクラのお店は、店内でキャバ嬢に対して確定申告の説明会を開いていて、申告もお店専属の税理士さんが行ってくれるというありがた~いお店なんです✨
代わりに書類作成してくれたらめっちゃ助かりますよねぇ(*^▽^*)
あとネックになっているのが、昼職の会社にキャバクラでアルバイトしていることがバレちゃうんじゃないか?ということですよね。
方法としては、自分で確定申告する時に住民税のチェック欄を「給与から差し引き」ではなく「自分で納付」にすることで会社に副業していることが分かりません♪
自分に納付にすれば自宅に納付書が届きますが、給与から差し引きにするとその通り会社にキャバクラでアルバイトした分の住民税がプラスされてきてしまうので、金額が合わないことから副業がバレる心配があります。。
ここはポイントとして、昼職とかけもちの人は覚えておくと良いと思いますよ~(^^)/
実際のところ、今の現状ではマイナンバー制度が始まったからといって急に規制が厳しくなったという感じはありません。
でも、これからもそうとは限りませんし、多分どんどん厳しくなっていくと思われます・・・。
最近じゃ海外の有名なインフルエンサーとかもガンガン追い詰められてますしね~(-ω-)/
SNSの普及で、インスタとかユーチューブとかで稼いでる人たちも増えて、それに伴って脱税も増えてますし、キャバ嬢もインスタにシャンパン開けてる様子とか載せてオープンになっているので、よりバレやすくなってます!!
意図的に確定申告をしていなかった場合に、国や自治体が税金を徴収できるのは7年間です。
なので、7年の間に規制が厳しくなったら、その間追徴課税になるやもしれないとヒヤヒヤしながら日々過ごしていかなければならないってこと💦
そんなギャンブルをするくらいなら、気持ちよく確定申告しちゃったほうがスッキリ過ごせるんじゃないかなーと心音は思いますよ☆
ということで今回は、【マイナンバー制度でキャバクラ確定申告は必須なのか?】についてお話してきました♪
確定申告はマイナンバー制度が始まる前から基本しなきゃいけないんだけど(笑)
今はお店によっては、入店時にマイナンバーカードの提示をお願いして、お店から税務署に提出する支払調書と紐づけされてるところもあります。
そうなると「誰が」「いくら」稼いでるかっていうのが容易に分かるので、キャバクラで働いてることが税務署にバレやすくなったんです!
みんな税金を払いたくない、または昼職の会社にバレたくないから申告しないんだと思うんですけど、キャバ嬢は個人事業主になるので経費や控除を収入から引くことができ、その分所得額を抑えることができるんです!
さらに青色申告にすれば特別控除も受けられるので、基礎控除と合わせて113万円の控除を受けることができます💰
だから、人によっては扶養範囲内のままキャバクラでアルバイトできる可能性もありますし、支払う税金が少なく済むっていう大きなメリットもあるんです♪
今後さらに取り締まりも厳しくなっていくと思うので、賢く申告していきましょう☆
ガッツリしっかりキャバ嬢として稼いでる人は、初めから税理士さん雇ってお任せしてしまうっていうのも有りだと思います!
お金に余裕があるのであれば、その方が確実ですからね(‘ω’)
今回教えてくれた新宿歌舞伎町キャバクラのようにお店の中でも確定申告についてちゃんと説明会を開いたり、店内で税理士さん雇って変わりに書類作成してくれたりと手厚いお店もあります☆
こういった申告のこととかも気になっている人って結構いると思うので、そういったこともキャバゾンのジョブサポーターがしっかり応えていくので、ナイトワークに興味があるって人はまずはLINEでもお電話でもご相談ください♪
ネットの求人募集では内情までは分かりません。
キャバゾンは一人一人にぴったりなお店をご紹介し、面接・体入・入店・さらに入店後もしっかりサポートしていきます!!
日払い希望~などなど、なんでも言ってくださいね~(^^♪